離婚届を無効にする
離婚の意志がないのに、相手が勝手に離婚届に自分の名前を書き、押印して役所に提出してしまった !
そんなときは、離婚届を無効にする事ができます。
離婚は、双方の合意が無ければ成立しません。
しかし、離婚届の提出は夫婦二人で行わなければならないわけではなく、
たとえ相手が勝手に作成したとしても、
書類上の不備が無ければ、そのまま受理されてしまいます。
そして、いったん受理されてしまった離婚届を無効にするには、
大きな労力と時間がかかります。
自分に離婚の意志がないのに、離婚届を受理されてしまった場合は、
家庭裁判所に「離婚無効の調停」を起こす必要があります。
調停で、相手が「離婚届を勝手に提出した」と認めた場合は、
裁判所の審判で離婚が無効となります。
戸籍から離婚の記載を抹消できます。
しかし、相手が「勝手に提出した」と認めない場合は、
調停は成立しませんから、「離婚無効の訴訟」を起こさなくてはなりません。
裁判で無効が認められれば、戸籍から離婚の記載を抹消できます。
このような事を未然に防ぐ事ができます。
「不受理申請」を行うと、自分の知らない間に離婚届を提出されたとしても、
離婚届は受理される事無く、返却されます。
「不受理申請」原則として、本籍地の地区町村役場に提出する事になっています。
それ以外の役場に提出された場合は、管轄の役場まで転送されるのですが、
転送されている間に離婚届が提出さてしまうと、
「不受理申請」は効力を発揮しません。
できる限り、本籍地に提出しましょう。
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